医師会のご案内

定款

第1章 名称及び事務所
第1条 本会は、一般社団法人桑名医師会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を三重県桑名市本願寺市之縄262番地の1に置く。
第2章 目的及び組織
(目 的)
第3条 本会は、日本医師会及び三重県医師会との密接な連携のもと、医道の高揚、医学及び医術の発達普及並びに公衆衛生の向上を図り、社会福祉の増進をもって地域社会に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 医道の高揚に関する事項
(2) 医学教育の向上に関する事項
(3) 医学と関連科学との総合進歩に関する事項
(4) 医師の生涯研修に関する事項
(5) 医学、医療の国際交流に関する事項
(6) 公衆衛生の向上に関する事項
(7) 地域医療の推進発展に関する事項
(8) 地域保健の向上に関する事項
(9) 地域福祉の向上に関する事項
(10) 保険医療の充実に関する事項
(11) 医療制度の改善に関する事項
(12) 医療施設の整備に関する事項
(13) 医業経営の改善に関する事項
(14) 会員の福祉に関する事項
(15) 医師会相互の連絡調整に関する事項
(16) 訪問看護に関する事項
(17) 居宅介護支援事業に関する事項
(18) その他目的達成に必要な事項
2. 本会に、桑名医師会立桑名看護専門学校を設ける。運営に関する規程は別に定める。
3. 本会に、桑名医師会健康福祉センターを設ける。運営に関する規程は別に定める。
4. 前3項に掲げる各事業は、桑名市及び桑名郡周辺の地域において行う。
第3章 会 員
(会 員)
第5条 本会の会員は、次に掲げる医師とする。
2. 桑名市若しくは桑名郡内の医療機関で就業している医師又は桑名市若しくは桑名郡に住所を有する医師(桑名市及び桑名郡区域外にて医業に従事している者は除く。)のうち、本会の目的及び事業に賛同した者
3. 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。
(入 会)
第6条

本会の会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

2. 会長は前項によって理事会の承認を得た後は、本人にその旨を通知するものとする。
(異動)
第7条 会員は、その届出事項に変更を生じた場合は、理事会が別に定める異動報告書を提出しなければならない。
(退 会)
第8条 本会の会員は、理事会が別に定める退会届出書を会長に提出して任意に退会することができる。
2. 本会の会員は、次の各号のいずれかに該当する時は退会したものとする。
(1) 会員が死亡したとき
(2) 会員が桑名市若しくは桑名郡内の医療機関に就業しなくなり、かつ、桑名市若しくは桑名郡内に住所を有しなくなったとき
(3) 会員が正当な理由なく会費を1年以上滞納し、かつ、督促通知した納付に応じないとき
(4) 総会員が同意したとき
(5) 第13条の規定(会員の制裁)により除名されたとき
(6) 医師でなくなったとき
  第1項の規定にかかわらず、会長は、第13条第6項(会員の制裁)の審議にかかっている会員からの退会届の受理を保留し、同条第1項に基づく処分を行うことができる。
(会費等)
第9条

会員は、総会が別に定める会費並びに入会金及び開設金を納入しなければならない。

(会員の責務)
第10条

会員は、医師の倫理を尊重し、社会の信頼と尊敬を得るように努めなければならない。

2. 会員は、本会の定款を守り、その秩序を維持するとともに、本会の事業活動に積極的に参加し、本会の決定事項を遵守しなければならない。
(報告、発表及び意見具申)
第11条

会員は、本会の目的及び事業に関して研究又は調査を行い、その結果を本会に報告し、発表することができるとともに、本会の目的及び事業について意見を具申することができる。

(表 彰)
第12条

本会のために著しい功績をあげた者に対しては、理事会が別に定めるところにより、表彰することができる。

(会員の制裁)
第13条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、制裁を科すことができる。
(1) 医師の倫理に違反し、会員としての名誉又は本会の名誉を毀損した者
(2) 本会の定款に違反し、又は本会の秩序を著しく乱した者
(3) その他正当な事由があるとき
2. 前項の制裁は、戒告及び除名とする。
3. 戒告は、会長が理事会の決議を経て行う。
4. 除名は、当該会員に対し、総会の日の1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明の機会を与え、総会の決議を経て行う。
5. 第3項又は前項の規定により戒告又は除名の処分をしたときは、会長は、当該会員に対しその旨を通知する。
6. 裁定委員会は、第1項の規定による会員の制裁にあたり、会長より付託を受けた案件について審議裁定を行い、その結果を会長に報告しなければならない。
7. 本会を除名された者で再入会しようとする者については、裁定委員会の審議裁定及び理事会の決議を経て、会長がその再入会を承認することができる。
(拠出金品の不返還)
第14条 既納の会費その他の拠出金品は、返還しないものとする。
第4章 総 会
(総会の種別)
第15条

総会は、すべての会員をもって構成する。

2. 前項の総会をもって法人法上の社員総会(以下「総会」という。)とする。
(権限)
第16条

総会は、次の事項について決議する。

(1) 入会金及び会費並びに開設金の額
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任
(4) 役員の報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)の額並びに役員に対する報酬等の支給基準
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(6) 定款の変更
(7) 事業の全部又は一部の譲渡
(8) 解散及び残余財産の帰属の決定
(9) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。
(召集)
第18条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。会長が欠けたとき又は事故あるときは、副会長がこれを招集する。
2. 総会を招集するには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、総会の日の1週間前までに、会員に対して招集通知を発するものとする。
3. 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員が、会長に対して、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会招集の請求があったときは、会長は、当該請求のあった日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
(総会の議長及び副議長の選出並びに職務)
第19条

総会に議長及び副議長(以下「議長等)という。を各一人置く。

2. 議長等は、総会において、出席会員の中から選出する。
3. 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、会議を主宰する。
4. 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代行し、議長が欠けたときは、その職務を行う。
5. 議長等は、本会の役員を兼ねることができない。
6. 議長等の任期並びに任期の起算は、第28条第1項(役員の任期)を準用し、重任を妨げない。
7. 議長若しくは副議長が欠けたとき又は議長及び副議長がともに欠けたときは、その後任者を選出しなければならない。ただし、後任者として選出された議長及び副議長の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長等の理事会への出席発言)
第20条

会長は、必要に応じて、議長等の理事会出席を求め、意見を聴取することができる。但し、議決に加わることはできない。

(議決権)
第21条

総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決議)
第22条 総会の決議は、総会員の過半数の議決権を有する会員が出席し、出席した当該会員の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は総会員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 理事会が付議した事項
(6) その他法令で定められた事項
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4. 会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては前項の規定の適用については総会に出席したものとみなす。
5. 理事会において、総会に出席しない会員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、総会に出席しない会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を出席した会員の議決権の数に算定する。
6. 前項の書面議決権を認める場合は、理事会で決定し、総会の日の2週間前までに書面で各会員に通知しなければならない。
(決議の省略)
第23条 総会の決議の目的たる事項について、理事又は会員から提案があった場合において、その提案に会員の全員が書面によって同意の意思表示をした時は、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(総会議事録)
第24条 総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、会長、議長及び議事録署名人2人以上が署名又は記名押印して、総会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。
2. 前条の規定により作成した総会の決議の省略の意思表示を記載した書面については、総会の決議があったものとみなされた日から、前項と同様に10年間備え置くものとする。
第5章 役員、顧問及び参与
(役員)
第25条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事13名以上15名以内
(2) 監事3名
2. 理事のうち、1名を会長とし2名を副会長とする
3. 前項の会長をもって法人法上の代表理事とする。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2. 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3. 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、すみやかに会長を理事会の決議により、理事の中から選定する。
4. 会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
3. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。但し、議決に加わることはできない。
(役員の任期)
第28条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
2. 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
3. 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
4. 理事又は監事については、再任を妨げない。
5. 理事又は監事が第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の選任)
第29条 役員は、総会が別に定める役員選挙施行規則により、総会の議決によって会員の中から選任する。
2. 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3. 理事のうちには、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にあるものの合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない
4. 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密着な関係にある理事の合計数は、理事(現在数)の3分の1を超えてはならない。
5. 監事は本会の理事又は使用人を兼ねることはできない。また、監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(保有株式等に係る議決権行使の制限)
第30条 本会が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。
(役員の解任)
第31条 役員は、総会の決議によって解任することができる。
2. 公益社団法人及び公益社団法人認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第6条に規定される欠格事由に該当する役員は、総会の議決により解任するものとする。
3. 前項のほか、職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき及び心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められる時も同様とする。
(役員の報酬等)
第32条 役員には、総会において別に定める総額の範囲内において、総会において定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2. 前項の報酬等のほか、役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3. 第1項に規定する報酬等の支給基準については、役員の勤務形態に応じた報酬等の区分、金額の算定方法及び支給の方法が明らかとなるように、総会の決議により定めるものとする。
(役員の責任免除)
第33条 本会は、法人法114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
(顧問及び参与)
第34条 本会に、任意の機関として、顧問及び参与を置くことができる。
2. 顧問は総会の決議により、参与は理事会の決議に基づき会長が委嘱する。
3. 顧問及び参与は、会長の諮問、会長の要請若しくは理事会の諮問に応え、又は総会若しくは理事会に出席して意見を述べることができる。
4. 顧問及び参与の任期は、第28条第1項(役員の任期)を準用する。
5. 顧問及び参与には、費用を弁償することができる。
第6章  理事会
(理事会の設置)
第35条 本会に理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3. 理事会は、理事総数の過半数が出席しなければ、これを開会することができない。
(権限)
第36条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長の選定及び解職
(4) 総会の招集の決定
(招集)
第37条 理事会は、会長がこれを招集し、理事会の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。但し、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2. 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長がこれを招集する。
3. 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求をした場合において、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
(招集手続の省略)
第38条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第39条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第40条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案に異議を述べた場合はこの限りではない。
3. 理事又は監事が、理事及び監事に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
4. 前項の規定は、第26条第4項に規定する報告については適用しない。
(理事会議事録)
第41条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した会長及び監事全員がこれに署名又は記名押印する。
2. 前条第2項の規定により、議決に加わることができる理事全員が同意の意思表示を記載した書面については、理事会の決議があったものとみなされた日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第7章  裁定委員会
(裁定委員会)
第42条 本会に、裁定委員会を置く。
2. 裁定委員会は、11名の裁定委員をもって組織する。
(裁定委員の選任)
第43条 裁定委員は、本会会員の中から、総会において選任する。
(裁定委員の任期)
第44条 裁定委員の任期は第28条第1項(役員の任期)を準用し、重任を妨げない。
2. 任期の満了又は辞任により退任した裁定委員は、後任者が選任されるまでは、引き続きその職務を行うものとする。
(裁定委員の補欠選挙)
第45条 裁定委員に欠員を生じたときは、速やかに後任者を選出するものとする。
2. 後任者として選出された裁定委員の任期は、前任者の残存期間とする。
(裁定委員の兼職禁止)
第46条 裁定委員は、理事及び監事並びに他の医師会の役員及び裁定に関する委員を兼ねることができない。
(身分に関する裁定)
第47条 裁定委員会は、次の各号に掲げる事項について、審議しその裁定を行う。
(1) 第13条第1項の規定にする会員の制裁に関する事項
(2) 第13条第7項の規定による会員の再入会に関する事項
(3) 会員の身分又は権利義務についての疑義に関する事項
2. 前項の裁定を行うにあたっては、当該会員に対して、弁明の機会を与えるようにしなければならない。
3. 裁定委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、審議裁定結果を会長に報告しなければならない。
(紛議に関する調停)
第48条 裁定委員会は、会員相互間その他の紛議に関する事項について審議し、その調停を行う。
2. 委員長は、審議調停結果を会長に報告しなければならない。
(裁定委員会に関する規則)
第49条 裁定委員会に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。
第8章 委員会
(委員会)
第50条

本会に会務の運営及び事業の遂行を補佐するため、理事会の決議により委員会を置くことができる。

2. 前項の委員会の委員は、理事会の決議に基づき、会長が委嘱する。
3. 前項の委員には、理事会で定める報酬の基準にもとづき報酬を支払うことができる。
4. 第1項の委員会の運営規程は理事会において定める。
第9章 団体契約及び意見表明
(団体契約)
第51条 本会は、社会福祉、社会保険及び公衆衛生上必要な事項について、団体契約を締結することができる。
(行政庁等に対する意見表明)
第52条 本会は、第3条の目的達成のために必要があると認めるときは、行政庁その他の関係者に対して意見を述べることができる。
第10章 財産及び会計
(事業年度)
第53条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第54条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会に報告するものとする。
2. 前項の書類については主たる事務所に、その写しを従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第55条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3か月以内に、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号、第2号、第5号及び第6号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2. 前項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間、従たる事務所にその写しを3年間備え置くものとする。
3. 定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
4. 貸借対照表は、定時総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。
(剰余金の分配禁止)
第56条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(財産の管理責任)
第57条 本会の財産は、会長が管理する。
(会計の規程等)
第58条 会計に関して必要な事項は、理事会の決議に基づき、別に定める。
第11章  事務局・その他
(事務局)
第59条

本会に事務局を置き、事務長の任免については、理事会の承認を経て会長が行い、その他の職員の任免については、会長が行う。

2. 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。
第12章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第60条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第61条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第13章 雑則
(残余財産の帰属)
第62条

本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(公告の方法)
第63条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(委 任)
第64条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が定める。
附則
(施行日)
1.

この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日(以下「移行日」という。)から施行する。

(移行による事業年度)
2. 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第53条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、移行日を事業年度の開始日とする。
(移行後の最初の代表理事)
3. 一般社団法人への移行後の最初の代表理事は、次のとおりとする。
代表理事(会長)
東 俊策
副会長
青木大五、松岡初文
理 事
岡田喜克、山室匡史、足立幸彦、田中孝幸、西村英也、松原 究、
辻 理、近藤 久、玉井琢也、三浦尚文
監 事
伊藤寿朗、久瀬 弘、小塚良允

(裁定委員、参与及び顧問並びに委員会委員に関する経過措置)
4. この定款施行の際、現に裁定委員、参与、顧問、又は委員会委員の職にあるものは、改正後の定款の規定に基づき、そのものが現在就いている職に選任されたものとみなす。
(職員に関する経過措置)
5. この定款施行の際、現に本会の職員であるものは、従前と同等の勤務条件をもって、改正後の定款の規定に基づき、事務局職員として任命されたものとみなす。
(一部改正)
6. この定款を一部改正し、令和元年6月26日よりこれを施行する。