嘱託産業医紹介事業

嘱託産業医とは

事業場において常時使用する労働者が50人以上の場合は、産業医の選任は義務となっています。50~999人の事業場では、非常勤の産業医である「嘱託産業医」でも可となっています。勤務医や開業医として働いている医師が、月に1回数時間程度事業場を訪問して、労働者の健康管理を巡視や面談等にて実施するのが嘱託産業医です。産業医は事業場(事業者)と労働者の間にあり、労働者の健康を保持・増進して労働と健康を図らなければなりません。そのために産業医は事業場と労働内容を熟知する必要があります。職場巡視は毎月行われ、作業方法や作業環境が人体に有害の恐れのあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止する処置を講ずる必要があります。また衛生委員会・安全委員会などの構成員として会議に出席して意見を述べることが出来ます。

産業医の選任

業種 従業員数(常時) 産業医の人数
すべての業種 50人未満 選任義務なし
50人~499人 1人
500人~999人 1人
(注)労働安全衛生規則第13条第1項第2号で定める特定業務(有害な業務)に常時500人以上が従事する場合は、専属産業医の選任義務があります。
1,000人~3,000人 専属産業医 1人
3,001人以上 専属産業医 2人

産業医ご紹介の流れ(労働者50人以上の場合)

  1. 産業医の紹介を希望する事業所は、桑名医師会へ「嘱託産業医紹介依頼票」を提出してください。
  2. 桑名医師会は提出いただいた「嘱託産業医紹介依頼票」を元に会員の医師へ募集を行います。
    ※医師会員の多くの先生方のご協力により成り立っている無料での紹介事業のため正式に紹介を依頼される場合は他方面への求人など途中キャンセルの原因となる活動はご遠慮ください。
  3. 桑名医師会においてご紹介する産業医が決定いたしましたら、事業場へご連絡いたします。
  4. 事業場より産業医へご連絡いただき、事業場と産業医の間で直接交渉の上、契約を取り交わしてください。
  5. 契約の成立、不成立に関わらず、交渉の結果を事業場より桑名医師会事務局へご連絡ください。

各種様式

◇桑名医師会 嘱託産業医依頼票 ( PDF版 | Word版
◇産業医契約書の手引き(日本医師会) (PDF
◇産業医契約書(見本)(PDF版 | Word版
◇ストレスチェック制度実施マニュアル(厚生労働省)(PDF

お問い合わせ先

一般社団法人 桑名医師会

住所
〒511-0835 桑名市本願寺市之縄262-1
電話
0594-22-8173
FAX
0594-25-0226
対象地域
桑名市・桑名郡
開設日
平日 8:30~17:00
(ご相談については9:00~16:00)

労働者50人未満の事業所の産業医紹介は「地域産業保健センター」で

桑名地域産業保健センターでは、労働者50人未満の産業医の選任義務のない小規模事業場の事業者やそこで働く人を対象として、労働安全衛生法で定められた保健指導などの下記産業保健サービスを無料提供しています。

ご利用には事前の申し込みが必要です。また、利用回数に制限があります。
詳しくは、桑名地域産業保健センターへお問い合わせください。

労働者の健康管理(メンタルヘルスを含む)に係る相談

健康診断で、脳・心臓疾患関係の主な検査項目(「血中脂質検査」「血圧の測定」「血糖検査」「尿中の糖の検査」「心電図検査」)に異常の所見があった労働者に対して、 医師又は保健師が日常生活面での指導などを行います。
また、メンタルヘルス不調を感じている労働者に対して、医師または保健師が相談・指導を行います。

健康診断の結果についての医師からの意見聴取

健康診断で異常の所見があった労働者に関して、その健康保持のための対応策などについて、 事業主が医師から意見を聞くことができます。

長時間労働者及びストレスチェックに係る高ストレス者に対する面接指導

時間外労働が長時間に及ぶ労働者やストレスチェックの結果、高ストレスであるとされた労働者に対し。医師による面接指導を行います。

個別訪問による産業保健指導の実施

医師、保健師また労働衛生工学の専門家が事業場を訪問し、作業環境管理、作業管理、メンタルヘルス対策等の健康管理の状況を踏まえ、総合的な助言・指導を行います。

提供するサービスはすべて無料です

お問い合わせ先

桑名地域産業保健センター

住所
〒511-0811 桑名市東方尾弓田3038
電話
0594-25-3481
FAX
同上
対象地域
桑名市・いなべ市・桑名郡・員弁郡
開設日
毎週 火・水・木曜日
開設日
8:30~16:15
(12:00~13:00は昼休憩)